FX実践的で良いもの
わが国の「外国為替(かわせ)及び外国貿易法」(略称「外為法(がいためほう)」)では、外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引と定義されており、一般には三国間貿易ともいわれている。その典型的な形態として次のごときものがある。わが国の貿易業者(居住者)が売買契約の当事者となり、ある貨物についてA国の輸出者(非居住者)と買い契約を、B国の輸入者(非居住者)と売り契約を結ぶ。そして物品はA国からB国へ直送させ、輸入者からその代金を受け取り、輸出者へは代金を支払い、その差額を仲介の手数料として入手する。この場合、物品がA国からB国へ直送されず、わが国に一度陸揚げされて、そのままあるいは加工されてB国に再輸出されるときは、
先物取引といわず中継(なかつぎ)貿易という。わが国の旧外為法では、仲介貿易は、居住者が売買契約の当事者になる場合は、当時の通産大臣の許可を必要としたが、 1980年(昭和55)12月施行の新外為法では原則として自由となった。 一般に各種の外国通貨および旅行小切手(トラベラーズ・チェック)を手数料をとって自国通貨と交換することを業務とするものをいう。日本においては、外国通貨や旅行小切手をそのまま使用することは「
先物取引及び外国貿易管理法」(昭和24年法律第228号)によって禁止されていたため、外貨などは円貨と交換のうえ使用しなければならない。そのため当時の大蔵大臣は、外国人旅行者の便宜のため、外国人と接触の多い旅行業者、ホテル、百貨店などに両替商を営む特別の認可を与えていた。また
日経225を公認されている普通銀行などの金融機関でも為替業務の一部として、両替業務を行うことができた。しかし1998年(平成10)4月施行の「外国為替及び外国貿易法」(改正外為(がいため)法)によって、
FX 初心者は原則として自由化され、一般企業にも認められることとなった。
両替商はもともときわめて初期的な金融業務の一つで、ギリシア・ローマ時代にすでに出現して外国通貨の鑑定、自国通貨との交換などを行っており、内外交易の発展に伴いその役割も増大してきた。中世以降の両替商は、アムステルダム銀行などにみられるように近代銀行業の先駆的形態であるといえる。